治療費についてTreatment cost

カテゴリ 項目 単位 費用(税抜き)
初診・検査
※別途歯科用CTを撮影していただく場合があります。
初診料 無料
精密検査料(初診料含む)   ¥30,000
乳歯列期治療 保隙装置等
※使用する装置によって金額が変動いたします。
詳しくは担当医にお伺いください
  ¥40,000
早期治療   ¥100,000
I期治療
(乳歯・混合歯列期の矯正治療)
    ¥400,000
全顎矯正治療(Ⅱ期治療)
※Ⅰ期治療から以降の場合、差額をいただきます。
クリアブラケット   ¥800,000
マウスピース   ¥300,000 ~ ¥900,000
部分矯正 1/6顎 1ヵ所 ¥140,000
便宜抜歯料
※便宜抜歯料は保険料金をもとに設定されているため保険点数の改定とともに変更となる場合があります。
普通抜歯 臼歯1本 ¥10,000
リテーナー(保定装置)装着料
※動的治療を行っている場合はリテーナー料は矯正治療料に含まれています
プレートタイプ(片顎)   ¥20,000
クリアタイプ(片顎)   ¥10,000
Fixタイプ(片顎)   ¥10,000
矯正再診料(調整料)
※打撲等による装置の脱落、破損、紛失、長期の装置未使用による不適合の際の再製等は費用がかかることがあります。
動的処置中   ¥5,000
保定期間中   ¥3,000
根管治療 ファイバーポスト(間接)   ¥20,000
クラウン(被せ物) ジルコニアクラウンST   ¥165,000
セラミッククラウンST   ¥165,000
ジルコニアクラウン(臼歯) ¥128,000
ラミネートべニア   ¥165,000
インレー(詰め物) ジルコニアインレー   ¥64,000
テンポラリークラウン(仮歯) テンポラリークラウン   ¥5,000
型取り   ¥5,000
インプラント インプラント手術   ¥280,000
型取り(インプラント)   ¥15,000
クラウン(インプラント)   ¥175,000
テンポラリー(インプラント)   ¥15,000

 

医療費控除についてMedical expense deduction

画像:医療費控除イメージ

医療費控除とは?

医療費控除は、自分自身や家族が1年間に支払った医療費が一定額を超える場合、所得税や住民税の一部が還付される制度です。この制度を利用することで、医療費の負担を軽減することができます。所得税の還付申告により、家計の助けになる大切な制度として知られています。

医療費控除が適用される条件

医療費控除は、年間10万円以上、または所得の5%を超える医療費が対象となります。
また、控除上限額は200万円です。対象となる医療費には、家族全体の医療費が含まれるため、扶養者の分もまとめて申請が可能です。

医療費控除の対象となる費用

  • 歯科治療で対象となる例

    医療費控除の対象となる歯科治療には以下のようなものがあります。

    • 虫歯治療や歯周病治療
    • 噛み合わせ改善を目的とした矯正治療
    • インプラントや義歯の作成

    これらは「健康を維持するための治療」として認識されるため、控除の対象となります。

  • 対象外となる例

    美容目的の治療やケアは医療費控除の対象外です。以下は控除対象外の例です。

    • ホワイトニングや美容目的の矯正
    • 歯ブラシやフッ素入り歯磨き粉などの購入費用
  • 交通費や付随費用の扱い

    通院にかかった公共交通機関の交通費は対象になりますが、車での通院費(ガソリン代や駐車料金)は対象外となります。

画像:手続き書類イメージ

医療費控除を受けるための手続き

必要な書類

医療費控除を受けるには以下の書類が必要です。

  • 医療費の領収書や明細書
  • 源泉徴収票
  • 確定申告書(A様式)
  • 通院にかかった交通費の記録
  • 申請のタイミングと期間

    確定申告期間中(通常2月中旬から3月中旬まで)に申請します。ただし、還付申告は過去5年分まで遡って行うことが可能です。

  • 簡略化された申請方法

    健康保険組合から送付される「医療費通知」を使用すると、申請がより簡単になります。通知に記載されている医療機関名や金額を基に手続きを進められます。

医療費控除の計算方法

  • 控除金額の計算例

    医療費総額から補填保険金や10万円を差し引いた金額が控除対象額となります。例えば、総額50万円の医療費で所得が600万円の方は、約8万円の還付金を受け取れる可能性があります。

  • 医療費控除額のシミュレーション

    医療費控除額=(医療費総額-保険金補填額-10万円)×所得税率
    所得に応じて還付金額が変動するため、事前に確認することが重要です。

医療費控除の注意点

  • 対象外となる費用の明確化

    審美目的や予防目的の治療は対象外です。また、健康診断や人間ドック、予防接種の費用も控除されません。

  • 分割払いの場合の申請タイミング

    医療費控除は、支払いが完了した年の医療費について申請が可能です。分割払いの場合、全額支払い完了後に申請を行います。

  • 通院交通費の注意事項

    公共交通機関での通院費は対象となりますが、車の燃料費や駐車料金は適用されません。

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練馬区練馬春日町の歯医者・歯科、マイスター春日歯科クリニック練馬
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